個人情報の保護に関する法律施行令 第15条(認定業務の廃止の届出)
- 認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
- 二法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日
- 三認定業務を廃止しようとする日
- 四認定業務を廃止する理由
この条文の基本情報
認定業務の廃止の届出とは何ですか?
定義認定業務の廃止の届出とは、個人情報の保護に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第15条(認定業務の廃止の届出)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第15条の条文原文は「認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければな…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第15条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第15条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第14条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第15条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第16条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/15