個人情報の保護に関する法律施行令 第16条(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
- 法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 二公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
- 一当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
- 二当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
- 三次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
- 四当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
- 五当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
この条文の基本情報
地方公共団体等行政文書から除かれるものとは何ですか?
定義地方公共団体等行政文書から除かれるものとは、個人情報の保護に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第16条(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第16条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第16条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第15条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第16条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/16