個人情報の保護に関する法律施行令 第17条(行政機関等匿名加工情報ファイル)
法第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
この条文の基本情報
行政機関等匿名加工情報ファイルとは何ですか?
定義行政機関等匿名加工情報ファイルとは、個人情報の保護に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第17条(行政機関等匿名加工情報ファイル)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第17条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第17条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第16条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第17条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第18条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/17