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個人情報の保護に関する法律施行令 第三章 行政機関等の義務等

第16条〜第32条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第三章 行政機関等の義務等は、第16条〜第32条の全 17 条で構成されています。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第三章 行政機関等の義務等が属する個人情報の保護に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第五百七号です。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)

第16条

法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの

一当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。

二当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。

三次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。

四当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。

五当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。

(行政機関等匿名加工情報ファイル)

第17条

法第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。

(機関ごとに定める行政機関の長)

第18条

法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一警察庁にあっては、警察庁長官

二最高検察庁にあっては、検事総長

三高等検察庁にあっては、その庁の検事長

四地方検察庁にあっては、その庁の検事正

五区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正

(安全管理措置を講ずべき業務)

第19条

法第六十六条第二項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十八条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十六条又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条の三において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき行う業務

二計量法(平成四年法律第五十一号)第百六十八条の二(第九号に係る部分に限る。)又は第百六十八条の三第一項の規定に基づき行う業務

三種苗法(平成十年法律第八十三号)第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定に基づき行う業務

四感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十五条の四第一項又は第六十五条の五第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づき行う業務

五国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十四条第一項の規定に基づき行う業務

六遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定に基づき行う業務

七心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務

八がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定に基づき行う業務

九法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの

2法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務

二法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第20条

法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一個人情報ファイルの保有開始の予定年月日

二その他個人情報保護委員会規則で定める事項

2法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。

3法第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。

一次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)

一次に掲げる者又はこれらの者であった者

二法第七十四条第二項第三号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族

二法第七十四条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第21条

行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2個人情報ファイル簿は、行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。

5行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

6法第七十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別

二法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

7法第七十五条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第七十五条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

(開示請求における本人確認手続等)

第22条

開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

一開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類

2開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。

一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの

3法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。

4開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。

5前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示請求書に記載することができる事項)

第23条

開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第八十七条第一項の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。

一求める開示の実施の方法

二事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)及び電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項第四号において同じ。)を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

三写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示決定の際に通知すべき事項)

第24条

法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法

二事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第八十七条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

三写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

四電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)

2開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第八十二条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。)その旨及び前項各号に掲げる事項

二前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第25条

行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2法第八十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一開示請求の年月日

二意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3法第八十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一前項各号に掲げる事項

二法第八十六条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(開示の実施の方法等の申出)

第26条

法第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2第二十四条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十三条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。

3法第八十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

二開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

三事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

四写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(開示請求に係る手数料)

第27条

法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる場合以外の場合三百円

二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合二百円

2開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。

一一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第二項第一号に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書

二前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書

3手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。

一次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合

一特許庁

二その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの

二行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

(写しの送付の求め)

第28条

行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、個人情報保護委員会規則で定める方法により納付しなければならない。

2独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。

3独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

4地方公共団体の機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該地方公共団体の規則で定める方法により納付しなければならない。

5地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、地方独立行政法人の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。

6地方独立行政法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第29条

第二十二条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

第30条

法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第31条

法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

一行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

二行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2法第百十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一次号に掲げる者以外の者法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

二法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者一万二千六百円

3前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。

一特許庁

二その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの

4法第百十九条第三項の政令で定める額は、第一項に定める額とする。

5法第百十九条第四項の同条第三項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第二項に定める額とする。

(権限又は事務の委任)

第32条

行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、国家情報局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣サイバー官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。

2警察庁長官は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。

3行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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