個人情報の保護に関する法律施行令 第25条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
- 行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- 2.法第八十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一開示請求の年月日
- 二意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
- 3.法第八十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前項各号に掲げる事項
- 二法第八十六条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
この条文の基本情報
第三者に対する意見書提出の機会の付与等とは何ですか?
定義第三者に対する意見書提出の機会の付与等とは、個人情報の保護に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第25条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第25条の条文原文は「行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第25条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第25条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第24条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第25条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/25