個人情報の保護に関する法律施行令 第24条(開示決定の際に通知すべき事項)
- 法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
- 二事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第八十七条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
- 三写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
- 四電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
- 2.開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第八十二条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。)その旨及び前項各号に掲げる事項
- 二前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項
この条文の基本情報
開示決定の際に通知すべき事項とは何ですか?
定義開示決定の際に通知すべき事項とは、個人情報の保護に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第24条(開示決定の際に通知すべき事項)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第24条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第24条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第23条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第24条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/24