個人情報の保護に関する法律施行令 第23条(開示請求書に記載することができる事項)
- 開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第八十七条第一項の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一求める開示の実施の方法
- 二事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)及び電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項第四号において同じ。)を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
- 三写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
この条文の基本情報
開示請求書に記載することができる事項とは何ですか?
定義開示請求書に記載することができる事項とは、個人情報の保護に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第23条(開示請求書に記載することができる事項)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第23条の条文原文は「開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第23条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第23条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第22条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第23条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/23