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個人情報の保護に関する法律施行令 第22条(開示請求における本人確認手続等)

  1. 開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
  2. 一開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
  3. 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
  4. 2.開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
  5. 一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
  6. 二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
  7. 3.法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
  8. 4.開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
  9. 5.前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

この条文の基本情報

開示請求における本人確認手続等とは何ですか?

定義開示請求における本人確認手続等とは、個人情報の保護に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第22条(開示請求における本人確認手続等)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第22条の条文原文は「開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令第22条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行令第22条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第21条です。
  7. 個人情報の保護に関する法律施行令第22条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/22

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