個人情報の保護に関する法律施行令 第21条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
- 行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第四項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
- 2.個人情報ファイル簿は、行政機関等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
- 3.行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
- 4.行政機関の長等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第七十四条第二項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
- 5.行政機関の長等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
- 6.法第七十五条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別
- 二法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
- 7.法第七十五条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第七十五条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
この条文の基本情報
個人情報ファイル簿の作成及び公表とは何ですか?
定義個人情報ファイル簿の作成及び公表とは、個人情報の保護に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条の条文原文は「行政機関の長等は、個人情報ファイル(法第七十五条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第20条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第21条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/21