個人情報の保護に関する法律施行令 第20条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
- 法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一個人情報ファイルの保有開始の予定年月日
- 二その他個人情報保護委員会規則で定める事項
- 2.法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。
- 3.法第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
- 一次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
- 一次に掲げる者又はこれらの者であった者
- 二法第七十四条第二項第三号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族
- 二法第七十四条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
この条文の基本情報
個人情報ファイルの保有等に関する事前通知とは何ですか?
定義個人情報ファイルの保有等に関する事前通知とは、個人情報の保護に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第20条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第20条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第20条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第19条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第20条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第21条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/20