個人情報の保護に関する法律施行令 第26条(開示の実施の方法等の申出)
- 法第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
- 2.第二十四条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第八十二条第一項の規定による通知があった場合において、第二十三条各号に掲げる事項を変更しないときは、法第八十七条第三項の規定による申出は、することを要しない。
- 3.法第八十七条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
- 二開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
- 三事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
- 四写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
この条文の基本情報
開示の実施の方法等の申出とは何ですか?
定義開示の実施の方法等の申出とは、個人情報の保護に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第26条(開示の実施の方法等の申出)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第26条の条文原文は「法第八十七条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第26条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第26条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第25条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第26条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/26