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個人情報の保護に関する法律施行令 第27条(開示請求に係る手数料)

  1. 法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一次号に掲げる場合以外の場合三百円
  3. 二情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合二百円
  4. 2.開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
  5. 一一の行政文書ファイル(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第二項第一号に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
  6. 二前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
  7. 3.手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
  8. 一次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合
  9. 一特許庁
  10. 二その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
  11. 二行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を行政機関の長(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。次条第一項において同じ。)が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

この条文の基本情報

開示請求に係る手数料とは何ですか?

定義開示請求に係る手数料とは、個人情報の保護に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第27条(開示請求に係る手数料)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第八十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料(第三項において単に「手数料」という。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令第27条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行令第27条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第26条です。
  7. 個人情報の保護に関する法律施行令第27条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/27

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