個人情報の保護に関する法律施行令 第28条(写しの送付の求め)
- 行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、個人情報保護委員会規則で定める方法により納付しなければならない。
- 2.独立行政法人等の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。
- 3.独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
- 4.地方公共団体の機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該地方公共団体の規則で定める方法により納付しなければならない。
- 5.地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、地方独立行政法人の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができる。
- 6.地方独立行政法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
写しの送付の求めとは何ですか?
定義写しの送付の求めとは、個人情報の保護に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第28条(写しの送付の求め)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第28条の条文原文は「行政機関の長の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第28条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第28条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第27条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第28条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/28