個人情報の保護に関する法律施行令 第29条(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第二十二条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用とは何ですか?
定義訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用とは、個人情報の保護に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「第二十二条(第四項及び第五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第29条(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第29条の条文原文は「第二十二条(第四項及び第五項を除く。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第29条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第29条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第28条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第29条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/29