個人情報の保護に関する法律施行令 第30条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
行政不服審査法施行令の規定の読替えとは何ですか?
定義行政不服審査法施行令の規定の読替えとは、個人情報の保護に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第30条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第30条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第30条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第29条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第30条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/30