個人情報の保護に関する法律施行令 第31条(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)
- 法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
- 一行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円
- 二行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
- 2.法第百十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一次号に掲げる者以外の者法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
- 二法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者一万二千六百円
- 3.前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
- 一特許庁
- 二その長が法第百二十六条の規定による委任を受けた職員である部局又は機関であって、手数料の納付について収入印紙によることが適当でないものとして当該職員が官報により公示したもの
- 4.法第百十九条第三項の政令で定める額は、第一項に定める額とする。
- 5.法第百十九条第四項の同条第三項の政令で定める額を参酌して政令で定める額は、第二項に定める額とする。
この条文の基本情報
行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料とは何ですか?
定義行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料とは、個人情報の保護に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第31条(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第百十九条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第31条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第31条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第30条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第31条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/31