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個人情報の保護に関する法律施行令 第32条(権限又は事務の委任)

  1. 行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。)は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、国家情報局長、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣サイバー官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
  2. 2.警察庁長官は、法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。
  3. 3.行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

権限又は事務の委任とは何ですか?

定義権限又は事務の委任とは、個人情報の保護に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第32条(権限又は事務の委任)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第32条の条文原文は「行政機関の長(第十八条に規定する者を除く。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令第32条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行令第32条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第31条です。
  7. 個人情報の保護に関する法律施行令第32条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/32

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