個人情報の保護に関する法律施行令 第33条(権限の委任を行う場合の事情)
- 法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
- 一緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いを確保する必要があること。
- 二前号のほか、効果的かつ効率的に個人情報等の適正な取扱いを確保するために事業所管大臣が有する専門的知見を特に活用する必要があること。
この条文の基本情報
権限の委任を行う場合の事情とは何ですか?
定義権限の委任を行う場合の事情とは、個人情報の保護に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第33条(権限の委任を行う場合の事情)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第百五十条第一項の政令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第33条は第四章 個人情報保護委員会に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第33条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第32条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第33条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/33