個人情報の保護に関する法律施行令 第34条(事業所管大臣への権限の委任)
- 個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、法第百六十三条並びに法第百六十四条の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
- 2.個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
- 3.個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
この条文の基本情報
事業所管大臣への権限の委任とは何ですか?
定義事業所管大臣への権限の委任とは、個人情報の保護に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第34条(事業所管大臣への権限の委任)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第34条の条文原文は「個人情報保護委員会は、法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項、法第百四十六条第一項、法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第34条は第四章 個人情報保護委員会に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第34条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第33条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第34条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/34