個人情報の保護に関する法律施行令 第35条(権限行使の結果の報告)
- 法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節までの規定に違反する行為があると認めたとき、又は法第二十六条第一項の規定による権限を行使したときは、直ちに)、その間の権限の行使の結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
- 一法第二十六条第一項の規定による権限を行使した場合その報告の内容その他参考となるべき事項
- 二法第百四十六条第一項の規定による権限を行使した場合報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
- 三法第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条若しくは第百八条、法第百六十三条又は法第百六十四条の規定による権限を行使した場合その結果その他参考となるべき事項
- 2.個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
権限行使の結果の報告とは何ですか?
定義権限行使の結果の報告とは、個人情報の保護に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第35条(権限行使の結果の報告)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第百五十条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第二節から第四節ま…」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第35条は第四章 個人情報保護委員会に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第35条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第34条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第35条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/35