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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

個人情報の保護に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第一章 総則が属する個人情報の保護に関する法律施行令の法令番号は平成十五年政令第五百七号です。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(個人識別符号)

第1条

別タブ ↗

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

一細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

二顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

三虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

四発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

五歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

六手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

七指紋又は掌紋

二旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号

三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等

四国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

五道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号又は同法第九十五条の二第二項第一号の免許情報記録の番号

六住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード

七高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等

八介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等

九行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号

十その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号

(要配慮個人情報)

第2条

別タブ ↗

法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

一身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。

二本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

三健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

四本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

五本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(行政機関)

第3条

別タブ ↗

法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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