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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

個人情報の保護に関する法律施行令 第3条(行政機関)

  1. 法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
  2. 2.法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

この条文の基本情報

行政機関とは何ですか?

定義行政機関とは、個人情報の保護に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人情報の保護に関する法律施行令第3条(行政機関)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 個人情報の保護に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。」で始まります。
  3. 個人情報の保護に関する法律施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
  5. 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 個人情報の保護に関する法律施行令第3条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第2条です。
  7. 個人情報の保護に関する法律施行令第3条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507
  • 本サイト収録個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/3

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