個人情報の保護に関する法律施行令 第3条(行政機関)
- 法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
- 2.法第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
この条文の基本情報
行政機関とは何ですか?
定義行政機関とは、個人情報の保護に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第3条(行政機関)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第3条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第2条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第3条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/3