個人情報の保護に関する法律施行令 第4条(個人情報データベース等)
- 法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
- 二不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
- 三生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。
- 2.法第十六条第一項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
この条文の基本情報
個人情報データベース等とは何ですか?
定義個人情報データベース等とは、個人情報の保護に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第4条(個人情報データベース等)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第4条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第4条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第3条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第4条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/4