個人情報の保護に関する法律施行令 第5条(保有個人データから除外されるもの)
- 法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- 二当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
- 三当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- 四当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
この条文の基本情報
保有個人データから除外されるものとは何ですか?
定義保有個人データから除外されるものとは、個人情報の保護に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第5条(保有個人データから除外されるもの)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十六条第四項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第5条は第二章 個人情報取扱事業者等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第5条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第4条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第5条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/5