個人情報の保護に関する法律施行令 第18条(機関ごとに定める行政機関の長)
- 法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一警察庁にあっては、警察庁長官
- 二最高検察庁にあっては、検事総長
- 三高等検察庁にあっては、その庁の検事長
- 四地方検察庁にあっては、その庁の検事正
- 五区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
この条文の基本情報
機関ごとに定める行政機関の長とは何ですか?
定義機関ごとに定める行政機関の長とは、個人情報の保護に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律施行令第18条(機関ごとに定める行政機関の長)は、日本の個人情報の保護に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第18条は第三章 行政機関等の義務等に置かれています。
- 個人情報の保護に関する法律施行令の公布日は平成15年12月10日です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第18条の前の条は個人情報の保護に関する法律施行令第17条です。
- 個人情報の保護に関する法律施行令第18条の次の条は個人情報の保護に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507 - 本サイト収録
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000507/18