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情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第1条(議決方法)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。)第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.法第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。
  3. 3.法第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

この条文の基本情報

議決方法とは何ですか?

定義議決方法とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第1条に定められた規定で、「情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第1条(議決方法)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第1条の条文原文は「情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第1条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000550
  • 本サイト収録情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000550/1

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