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情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第2条(手続の併合又は分離)

  1. 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
  2. 2.審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

手続の併合又は分離とは何ですか?

定義手続の併合又は分離とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条に定められた規定で、「審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条(手続の併合又は分離)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条の条文原文は「審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。」で始まります。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第1条です。
  6. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000550
  • 本サイト収録情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000550/2

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