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情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第3条(諮問庁の申出)

  1. 諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
  2. 2.審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第九条第一項の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

諮問庁の申出とは何ですか?

定義諮問庁の申出とは、情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第3条に定められた規定で、「諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第3条(諮問庁の申出)は、日本の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令に含まれる条文です。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第3条の条文原文は「諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申…」で始まります。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の公布日は平成15年12月25日です。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第3条の前の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第2条です。
  6. 情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第3条の次の条は情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000550
  • 本サイト収録情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令(平成十五年政令第五百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000550/3

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