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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第1条(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)

  1. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。
  2. 2.公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
  3. 一寄附金の配分を受けることができる団体の資格
  4. 二寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所
  5. 三申請に必要な書類
  6. 四配分団体の選定の方法

この条文の基本情報

寄附金の配分を受けようとする団体の公募とは何ですか?

定義寄附金の配分を受けようとする団体の公募とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第1条(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第1条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008007
  • 本サイト収録お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008007/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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