お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。
2公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
一寄附金の配分を受けることができる団体の資格
二寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所
三申請に必要な書類
四配分団体の選定の方法
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。
2公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
一寄附金の配分を受けることができる団体の資格
二寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所
三申請に必要な書類
四配分団体の選定の方法
令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一配分団体の名称及び住所
二配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要
三配分団体ごとの配分すべき額
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一配分団体ごとの配分すべき額の算出方法
二お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳
三法第九条第二項の規定により寄附金に充てられた金額
法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
法第七条第五項に規定する同条第四項の配分金の使途についての監査に関する事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)