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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則

  • 平成十五年総務省令第七号・省令・公布 平成15年1月14日・本則4条/附則1条
  • 略称:お年玉法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第七号です。
  2. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則は全 5 条です。
  6. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)別タブで開く ›

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。

2公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。

一寄附金の配分を受けることができる団体の資格

二寄附金の配分を受けるための申請の受付期間及び場所

三申請に必要な書類

四配分団体の選定の方法

第2条(認可申請書に記載する事項)別タブで開く ›

令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一配分団体の名称及び住所

二配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要

三配分団体ごとの配分すべき額

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

一配分団体ごとの配分すべき額の算出方法

二お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳

三法第九条第二項の規定により寄附金に充てられた金額

附則
本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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