お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第2条(認可申請書に記載する事項)
- 令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一配分団体の名称及び住所
- 二配分団体ごとの寄附金を使用して行おうとする事業の概要
- 三配分団体ごとの配分すべき額
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一配分団体ごとの配分すべき額の算出方法
- 二お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により寄附金の額から控除した費用の額及びその内訳
- 三法第九条第二項の規定により寄附金に充てられた金額
この条文の基本情報
認可申請書に記載する事項とは何ですか?
定義認可申請書に記載する事項とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条(認可申請書に記載する事項)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第三条の認可申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第1条です。
- お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008007 - 本サイト収録
お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。