受講中の講座ブックマーク無料で登録

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則 第3条(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)

法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。

この条文の基本情報

配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請とは何ですか?

定義配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請とは、お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第3条(配分団体が守らなければならない事項に係る認可申請)は、日本のお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第七条第五項に規定する同条第四項の配分団体が守らなければならない事項に係る認可の申請は、当該事項を記載した申請書を提出して行わなければならない。」で始まります。
  3. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の公布日は平成15年1月14日です。
  4. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第3条の前の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第2条です。
  6. お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第3条の次の条はお年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008007
  • 本サイト収録お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008007/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›