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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第12条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

  1. 法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
  2. 一法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された法第三条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
  3. 二第六条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第12条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第12条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第12条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第11条の2です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第12条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/12

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