ブックマーク無料で登録

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二款 個人番号カード用署名用電子証明書

第4条〜第24条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二款 個人番号カード用署名用電子証明書は、第4条〜第24条の全 23 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二款 個人番号カード用署名用電子証明書が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第百二十号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(署名利用者確認の際に提出する書類)

第5条

法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、住所地市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。

一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管法」という。)第二条第五号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第十七条及び第五十三条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの

二個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面

2住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。

一当該代理人に対し次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。

一申請者本人の署名又は記名押印がある委任状(当該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類)

二旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの

三個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類(当該代理人が法定代理人であるとき及び当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者であるときにあっては、住所地市町村長が適当と認める書類)

二当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。

3個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第四十一条第三項及び第四十七条の二において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。第四十一条第三項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。

4前三項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

5第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

6第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。

7第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。

8第一項及び第二項の規定は、法第三条の三第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。

9第一項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。

10第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。

11第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

12第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

第6条

法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。

2申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。

一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合、申請者がその代理人を通じて個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)住所地市町村長

二番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第二十二条の二第三項各号に該当する者であって住所地市町村長が適当と認めるものである場合に限る。第四十二条第二項第二号において同じ。)又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第四十二条第二項第二号において同じ。)の交付を受ける場合地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)

3住所地市町村長は、法第三条第四項の規定により作成した個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。

(機構への通知)

第8条

法第三条第五項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。

2前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

3第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。

4第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

5第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。

(個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)

第9条

法第三条第六項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2法第三条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)

第10条

法第三条第七項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。

一申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書の写し(法第三条第四項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。

二申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。

三その他総務大臣が必要と認める措置

(申請書の内容等の通知の方法)

第11条

法第三条第八項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

2前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項及び法第三条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

3第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項(法第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。

4第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

5第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。

(住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情)

第11条の2

法第三条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

一法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号及び第四十七条の二第一項第一号において同じ。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第三条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。

二申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第四十七条の二第一項第二号において同じ。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下この条及び第四十七条の二第一項において「住所地市町村」という。)の区域外に避難することを余儀なくされていること。

三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。

四申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。

五申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。第四十七条の二第一項第五号において同じ。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。

六第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。

2前項の規定は、法第三条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第一号中「第三条第九項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項」と、同項第二号中「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第六号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と読み替えるものとする。

4第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

6第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)

第12条

法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。

一法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の記録された法第三条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。

二第六条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。

(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)

第13条

法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。

一発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第九条第一項の規定による当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第三条第一項、第三条の二第一項及び第三条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日

二申請者が個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日

三当該個人番号カード用署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日

(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)

第14条

法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。

2法第七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一個人番号カード用署名用電子証明書を発行した機構の名称

二個人番号カード用署名用電子証明書の用途に関する事項

三その他主務大臣が定める事項

(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)

第15条

法第八条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)

第16条

法第九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)

第16条の2

法第十条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。

(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)

第17条

法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。

(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)

第18条

法第十一条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)

第19条

法第十二条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(住民票の記載の軽微な修正)

第20条

法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。

一常用平易な文字(戸籍法第五十条第一項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正

二文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。)

三行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正

四地番の変更に伴う住所に係る記載の修正

五住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正

六共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正

七前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正

(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)

第21条

法第十三条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

第22条

法第十四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)

第23条

法第十五条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。

(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)

第24条

法第十六条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる