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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第6条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)

  1. 法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。
  2. 2.申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。
  3. 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合、申請者がその代理人を通じて個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)住所地市町村長
  4. 二番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合(申請者が同条第三項第一号から第三号まで又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第二十二条の二第三項各号に該当する者であって住所地市町村長が適当と認めるものである場合に限る。第四十二条第二項第二号において同じ。)又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等(番号利用法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。第四十二条第二項第二号において同じ。)の交付を受ける場合地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
  5. 3.住所地市町村長は、法第三条第四項の規定により作成した個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条第四項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/6

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