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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第5条(署名利用者確認の際に提出する書類)

  1. 法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、住所地市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
  2. 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管法」という。)第二条第五号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第十八条の二第三項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第十九条の三に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。第六条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号において「入管特例法」という。)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第十七条及び第五十三条において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
  3. 二個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面
  4. 2.住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
  5. 一当該代理人に対し次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。
  6. 一申請者本人の署名又は記名押印がある委任状(当該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類)
  7. 二旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
  8. 三個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類(当該代理人が法定代理人であるとき及び当該署名利用者確認が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者であるときにあっては、住所地市町村長が適当と認める書類)
  9. 二当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。
  10. 3.個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第四十一条第三項及び第四十七条の二において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。第四十一条第三項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。
  11. 4.前三項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
  12. 5.第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
  13. 6.第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
  14. 7.第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。
  15. 8.第一項及び第二項の規定は、法第三条の三第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。
  16. 9.第一項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。
  17. 10.第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。
  18. 11.第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
  19. 12.第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

署名利用者確認の際に提出する書類とは何ですか?

定義署名利用者確認の際に提出する書類とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条(署名利用者確認の際に提出する書類)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条は第二款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第4条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第5条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/5

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