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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第二章 認証業務

第2条〜第74条・全 135 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二章 認証業務は、第2条〜第74条の全 135 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第二章 認証業務が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第百二十号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 135 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 署名認証業務
第二節 利用者証明認証業務
第三節 認証業務関連事務の委任
第四節 認証事務管理規程等
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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