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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供

第60条〜第64条の12・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供は、第60条〜第64条の12の全 16 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第百二十号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)

第60条

電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第三十六条第一項に規定する法第三十七条第一項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。

2第二十九条第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。

(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)

第61条

法第三十六条第一項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地

三利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を開始する日

四その他主務大臣が必要と認める事項

(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)

第62条

法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法

二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期

三損害賠償に関する事項

四その他主務大臣が必要と認める事項

(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)

第63条

令第二十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

第64条

令第二十五条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)

第64条の2

令第二十五条の二第一号及び第二号の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)

第64条の3

令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日

(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)

第64条の4

法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。

2前項の規定にかかわらず、第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。

(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)

第64条の5

法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを目視により確認する方法

二電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを機器を用いて撮影された当該利用者証明利用者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を照合することにより確認する方法(ただし、適切に照合ができなかったときは、前号又は前条各項に規定する方法により本人確認を行う場合に限る。)

(認可の申請)

第64条の6

法第三十八条の二第二項第二号に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一認可を受けて行おうとする確認に係るサービスの内容

二認可を受けて行おうとする確認の実施体制に関する次に掲げる事項

一確認に関する事務の手順

二確認に関する事務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統

三確認に関する事務の一部又は全部を他に委託する場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う確認に関する事務の範囲及び内容並びに受託者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法

四行政庁が行う確認に関する事務の一部又は全部を法令の規定に基づき行わせることとした者(その者の委託を受けて行うものを含む。)がある場合においては、その者の名称、住所及び代表者の氏名、行わせる事務の範囲及び内容並びにその者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法

五確認に関する事務の監査に関する事項

六確認に関する事務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置

七確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに確認に関する事務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置

八危機管理に関する事項

2法第三十八条の二第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二法第三十八条の二第三項各号に掲げる認可の基準に適合していることを説明した書類

(確認の業務の用に供する設備の基準)

第64条の7

法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一法第三十八条の二第一項の規定による主務大臣の認可を受けようとする者(第六号において「認可申請者」という。)が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち、特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理又は管理に用いる設備(以下この条及び第八十二条第七号において「特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

二特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

三特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作を記録する機能を有していること。

四特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備のうち特定利用者証明検証者証明符号を管理するシステムに係る設備は、外部からの読み取りを防止するために必要な機能を有していること。

五特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように必要な措置が講じられていること。

六認可申請者が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち第六十四条の五第二号に規定する方法により利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認に関する事務を実施する際に用いる設備(次号において「確認事務実施設備」という。)は、当該確認を適切に行うために必要な性能を有していること。

七確認事務実施設備は、明るさが確保された場所その他の性能に支障が生じないために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

(軽微な変更)

第64条の8

法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

一法第三十八条の二第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

二同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設

(特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法)

第64条の9

法第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供は、機構から特定利用者証明検証者証明符号を記録した電磁的記録媒体を特定利用者証明検証者に送付する方法により行うものとし、電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(確認の業務の廃止の届出事項)

第64条の10

令第二十五条の五に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二廃止しようとする日

(機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容)

第64条の11

法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一特定利用者証明検証者証明符号の提供の具体的な方法

二特定利用者証明検証者証明符号の提供の周期

三損害賠償に関する事項

四その他主務大臣が必要と認める事項

(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置)

第64条の12

法第三十八条の四第二項に規定する主務省令で定める措置は、利用者証明利用者からの利用者証明検証者に対する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知に用いられた個人番号カードに記録された個人番号カード真正証明検証符号(当該利用者証明利用者が当該個人番号カードが真正なものであることを証明するために用いる符号であって当該個人番号カードに記録されたもの(以下この項において「個人番号カード真正証明符号」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該個人番号カードが真正なものであることの証明が当該個人番号カード真正証明符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。)により個人番号カード真正証明符号を用いて当該個人番号カードが真正なものであることの証明が行われたことを確認することとする。

2前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。

一利用者証明利用者が、利用者証明検証者の職員(当該利用者証明検証者が適当と認める者を含む。次号において同じ。)との対面により個人番号カード用利用者証明用電子証明書を通知する場合

二利用者証明利用者が利用者証明検証者の管理する場所(これに準ずる場所として当該利用者証明検証者が適当と認める場所を含む。)において個人番号カード用利用者証明用電子証明書を通知する場合であって、当該利用者証明検証者の職員が当該通知が行われた際の当該場所の状況を確認できるとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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