第一条
第1条
この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第一条
この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)