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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第三節 認証業務関連事務の委任

第65条〜第69条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第三節 認証業務関連事務の委任は、第65条〜第69条の全 5 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第三節 認証業務関連事務の委任が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第百二十号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認証業務関連事務の委任)

第65条

別タブ ↗

市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十五条第一項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下「認証業務関連事務」という。)を行わせることができる。

一法第三条第二項(同条第十項並びに法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請者又は法第二十二条第二項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事務

一法第三条第二項に規定する申請書及び法第二十二条第二項に規定する申請書(以下この号及び次条第一項第一号において「個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書」という。)の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送されたものの再度の発送を除く。)

二個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書の受付及び保存

三次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用

四個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書(法第三条第七項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するため、市町村長が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び第六十七条第一項において同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第一項第一号において同じ。)及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書(法第二十二条第七項の規定により個人番号カードに記録した個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するため、市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成

二次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用

一法第三条第四項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号の作成

二法第二十二条第四項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号の作成

三電話による個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の利用を一時停止する旨の届出の受付

四個人番号カード用署名用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び署名利用者の確認

五個人番号カード用利用者証明用電子証明書の暗証番号の初期化の申請の受付及び利用者証明利用者の確認

六個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る住民からの問合せへの対応

2委任市町村長(前項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、認証業務関連事務(同項第四号から第六号までに掲げる事務を除く。)を行わないものとする。

3委任市町村長は、第一項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。

(認証業務関連事務に係る通知)

第66条

別タブ ↗

委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。

一個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書に記載すべき事項

二個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書の発送先の住所等

三前号に掲げる事項のほか、認証業務関連事務を実施するために必要な事項

2前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

(交付金)

第67条

別タブ ↗

委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。

2前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

(認証業務関連事務の委任の解除)

第68条

別タブ ↗

委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。

2委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。

(委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)

第69条

別タブ ↗

委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。

2委任市町村長は、前項の規定により認証業務関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により委任市町村長が認証業務関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一引き継ぐべき認証業務関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。

二引き継ぐべき認証業務関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。

三その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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