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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第66条(認証業務関連事務に係る通知)

  1. 委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
  2. 一個人番号カード用署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書に記載すべき事項
  3. 二個人番号カード用署名用電子証明書発行通知書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行通知書の発送先の住所等
  4. 三前号に掲げる事項のほか、認証業務関連事務を実施するために必要な事項
  5. 2.前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。

この条文の基本情報

認証業務関連事務に係る通知とは何ですか?

定義認証業務関連事務に係る通知とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条に定められた規定で、「委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条(認証業務関連事務に係る通知)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条の条文原文は「委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条は第三節 認証業務関連事務の委任に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第65条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/66

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