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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第67条(交付金)

  1. 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
  2. 2.前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。

この条文の基本情報

交付金とは何ですか?

定義交付金とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条に定められた規定で、「委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条(交付金)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条の条文原文は「委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条は第三節 認証業務関連事務の委任に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第66条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/67

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