電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第68条(認証業務関連事務の委任の解除)
- 委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
- 2.委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
この条文の基本情報
認証業務関連事務の委任の解除とは何ですか?
定義認証業務関連事務の委任の解除とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条に定められた規定で、「委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条(認証業務関連事務の委任の解除)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条の条文原文は「委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条は第三節 認証業務関連事務の委任に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第67条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/68