電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第69条(委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)
- 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。
- 2.委任市町村長は、前項の規定により認証業務関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定により委任市町村長が認証業務関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき認証業務関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき認証業務関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。
- 三その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。
この条文の基本情報
委任市町村長による認証業務関連事務の実施等とは何ですか?
定義委任市町村長による認証業務関連事務の実施等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条(委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条の条文原文は「委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条は第三節 認証業務関連事務の委任に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第68条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第69条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第70条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/69