(電子利用者証明の基準)
第38条
別タブ ↗法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(電子利用者証明の基準)
法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)
法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
第四十条
削除
(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)
法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
一旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類又は映像面
2住所地市町村長は、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
一当該代理人に対し、次に掲げる書類の提示又は提出を求めること。
一申請者本人の署名又は記名押印がある委任状(当該代理人が法定代理人の場合にあっては、法定代理人であることを示す書類)
二旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
三個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類(当該代理人が法定代理人であるとき及び当該利用者証明利用者確認が住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出、同法第二十三条の規定による届出又は国外に転出する旨の同法第二十四条の規定による届出と併せて行われる場合であって、当該代理人が申請者本人と同一の世帯に属する者であるときにあっては、住所地市町村長が適当と認める書類)
二当該代理人に対し前号イ及びハに掲げる書類の提示又は提出を求め、並びに当該代理人から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこと。
3個人番号カード用利用者証明用電子証明書の申請者が特定年齢未満申請者であり、かつ、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を当該申請者に係る出生の届出と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。
4前三項の規定は、法第二十二条第十項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
5第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
6第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
7第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。
8第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の三第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「出入国在留管理庁長官」と読み替えるものとする。
9第一項及び第二項(第四項及び前項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
10第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
11第一項及び第二項(第四項及び第八項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
12第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
2申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第四十六条において同じ。)が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。
一番号利用法施行令第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合、申請者がその代理人を通じて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)住所地市町村長
二番号利用法第十七条第三項の個人番号カードの交付を受ける場合若しくは番号利用法施行令第十三条第六項本文の規定による個人番号カードの交付を受ける場合又は入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは入管特例法第十六条の二第六項から第九項までの規定による特定在留カード等の交付を受ける場合機構
3前項の規定は、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認が第六十四条の五各号に掲げる方法により行われる場合においてのみ電子利用者証明を行うことを希望する申請者について、当該申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられた場合においては、適用しない。
4住所地市町村長は、法第二十二条第四項の規定により作成した個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。
第四十三条
削除
(機構への通知)
法第二十二条第五項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
2前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
3第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
4第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。
5第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
法第二十二条第六項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2法第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
法第二十二条第七項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
一申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の写し(法第二十二条第四項の個人番号カードに記録されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。
二申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
三その他総務大臣が必要と認める措置
(申請書の内容等の通知の方法)
法第二十二条第八項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
3第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
4第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
5第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
(住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情)
法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一法人が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)に係る同条第十項において読み替えて準用する同条第二項に規定する申請書を取りまとめることができること。
二申請者が東日本大震災の影響により住所地市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。
四申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。
五申請者が児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。
六申請者が特定年齢未満申請者であること。
七第二号から前号までに掲げる事情に準ずると住所地市町村長が認める事情があること。
2前項の規定は、法第二十二条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。この場合において、前項第一号中「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と、同項第二号中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第七号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と読み替えるものとする。
4第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
6第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)
法第二十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された法第二十二条第四項の個人番号カードを他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
二第四十二条第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)
法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一発行の日後の申請者の五回目(申請者が発行を受けている個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三月未満となった場合において、申請者が法第二十八条第一項の規定による当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請並びに法第二十二条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第一項の規定による新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、六回目)の誕生日
二当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録事項)
法第二十六条第二号に規定する主務省令で定めるものは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2法第二十六条第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
二個人番号カード用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
三その他主務大臣が定める事項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
法第二十七条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
法第二十八条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
法第二十九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった場合の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
法第二十二条第四項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
法第三十条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
法第三十一条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十二条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
法第三十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
法第三十五条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)
法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
法第三十五条の二第四項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
2申請者は、法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
(機構への通知)
法第三十五条の二第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。
一申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項を提示すること。
二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
三その他総務大臣が必要と認める措置
(法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)
法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)
法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。
二第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)
法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
法第三十五条の六第二号に規定する主務省令で定めるものは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2法第三十五条の六第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
三その他主務大臣が定める事項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
法第三十五条の七の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
法第三十五条の八第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
法第三十五条の九第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十一の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十二の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十三の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
法第三十五条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
法第三十五条の十五の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)
電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第三十六条第一項に規定する法第三十七条第一項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
2第二十九条第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
法第三十六条第一項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四その他主務大臣が必要と認める事項
(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期
三損害賠償に関する事項
四その他主務大臣が必要と認める事項
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
令第二十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
令第二十五条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
(対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供の方法)
令第二十五条の二第一号及び第二号の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)
令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日
(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)
法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。
2前項の規定にかかわらず、第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを目視により確認する方法
二電子利用者証明に用いられた利用者証明検証符号が記録された個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と当該利用者証明利用者が同一の者であることを機器を用いて撮影された当該利用者証明利用者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を照合することにより確認する方法(ただし、適切に照合ができなかったときは、前号又は前条各項に規定する方法により本人確認を行う場合に限る。)
(認可の申請)
法第三十八条の二第二項第二号に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一認可を受けて行おうとする確認に係るサービスの内容
二認可を受けて行おうとする確認の実施体制に関する次に掲げる事項
一確認に関する事務の手順
二確認に関する事務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
三確認に関する事務の一部又は全部を他に委託する場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う確認に関する事務の範囲及び内容並びに受託者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法
四行政庁が行う確認に関する事務の一部又は全部を法令の規定に基づき行わせることとした者(その者の委託を受けて行うものを含む。)がある場合においては、その者の名称、住所及び代表者の氏名、行わせる事務の範囲及び内容並びにその者による当該確認の実施の状況を管理する方法その他の当該確認の適切な実施を確保するための方法
五確認に関する事務の監査に関する事項
六確認に関する事務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
七確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに確認に関する事務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
八危機管理に関する事項
2法第三十八条の二第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二法第三十八条の二第三項各号に掲げる認可の基準に適合していることを説明した書類
(確認の業務の用に供する設備の基準)
法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一法第三十八条の二第一項の規定による主務大臣の認可を受けようとする者(第六号において「認可申請者」という。)が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち、特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理又は管理に用いる設備(以下この条及び第八十二条第七号において「特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備の動作を記録する機能を有していること。
四特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備のうち特定利用者証明検証者証明符号を管理するシステムに係る設備は、外部からの読み取りを防止するために必要な機能を有していること。
五特定利用者証明検証者証明符号電子計算機処理等設備及び第一号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように必要な措置が講じられていること。
六認可申請者が認可を受けて行う確認の業務の用に供する設備のうち第六十四条の五第二号に規定する方法により利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認に関する事務を実施する際に用いる設備(次号において「確認事務実施設備」という。)は、当該確認を適切に行うために必要な性能を有していること。
七確認事務実施設備は、明るさが確保された場所その他の性能に支障が生じないために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
(軽微な変更)
法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
一法第三十八条の二第二項第二号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの
二同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設
(特定利用者証明検証者証明符号の提供の方法)
法第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供は、機構から特定利用者証明検証者証明符号を記録した電磁的記録媒体を特定利用者証明検証者に送付する方法により行うものとし、電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
(確認の業務の廃止の届出事項)
令第二十五条の五に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二廃止しようとする日
(機構と特定利用者証明検証者との間での取決めの内容)
法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一特定利用者証明検証者証明符号の提供の具体的な方法
二特定利用者証明検証者証明符号の提供の周期
三損害賠償に関する事項
四その他主務大臣が必要と認める事項
(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置)
法第三十八条の四第二項に規定する主務省令で定める措置は、利用者証明利用者からの利用者証明検証者に対する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知に用いられた個人番号カードに記録された個人番号カード真正証明検証符号(当該利用者証明利用者が当該個人番号カードが真正なものであることを証明するために用いる符号であって当該個人番号カードに記録されたもの(以下この項において「個人番号カード真正証明符号」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該個人番号カードが真正なものであることの証明が当該個人番号カード真正証明符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。)により個人番号カード真正証明符号を用いて当該個人番号カードが真正なものであることの証明が行われたことを確認することとする。
2前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
一利用者証明利用者が、利用者証明検証者の職員(当該利用者証明検証者が適当と認める者を含む。次号において同じ。)との対面により個人番号カード用利用者証明用電子証明書を通知する場合
二利用者証明利用者が利用者証明検証者の管理する場所(これに準ずる場所として当該利用者証明検証者が適当と認める場所を含む。)において個人番号カード用利用者証明用電子証明書を通知する場合であって、当該利用者証明検証者の職員が当該通知が行われた際の当該場所の状況を確認できるとき。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)