電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第64条の4(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)
- 法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。
この条文の基本情報
利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置とは何ですか?
定義利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4に定められた規定で、「法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4(利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認のための措置)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4の条文原文は「法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の5です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/64_4