電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第64条の3(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)
- 令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了しようとする日
この条文の基本情報
利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項とは何ですか?
定義利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3に定められた規定で、「令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3の条文原文は「令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3は第四款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第64条の4です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/64_3