(電子利用者証明の基準)
第38条
法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(電子利用者証明の基準)
法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)
法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)