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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第一款 通則

第38条〜第39条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第一款 通則は、第38条〜第39条の全 2 条で構成されています。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第一款 通則が属する電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年総務省令第百二十号です。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(電子利用者証明の基準)

第38条

法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。

(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)

第39条

法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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