(法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)
第59条の2
法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
(法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体)
法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
法第三十五条の二第四項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
2申請者は、法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
(機構への通知)
法第三十五条の二第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。
一申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項を提示すること。
二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての提示を行うこと。
三その他総務大臣が必要と認める措置
(法第三十五条の二第二項に規定する事項等の通知の方法)
法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)
法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。
二第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)
法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
法第三十五条の六第二号に規定する主務省令で定めるものは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2法第三十五条の六第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
二移動端末設備用利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
三その他主務大臣が定める事項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
法第三十五条の七の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
法第三十五条の八第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
法第三十五条の九第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十一の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十二の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存の方法)
法第三十五条の十三の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
法第三十五条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
法第三十五条の十五の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)