電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第59条の8(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)
- 法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
- 一法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体が組み込まれた同条第一項の移動端末設備を他人に譲渡し、みだりに貸与しないこと。
- 二第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
この条文の基本情報
移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法とは何ですか?
定義移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8に定められた規定で、「法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の管理の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8の条文原文は「法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8は第三款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の7です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の8の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第59条の9です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008120 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号)第59条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000008120/59_8